令和6年10月から、
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、追加料金が発生します。
特別料金
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金が発生します。
(例)
先発医薬品の価格が1錠100円、
後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別料金としてお支払いいただくことになります。
- 特別料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いとなります
- 端数処理の関係などで特別料金が4分の1ちょうどにならないことがあります
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません
詳しくは下記(厚生労働省HP)をご参照下さい
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
以上何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します